入社案内

一般社団法人フィリピンエキスポ規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人フィリピンエキスポ(英文名称:General Incorporated Association, The Philippine EXPO)と称する。
(所在地)
第2条 当法人は、本部を東京都葛飾区鎌倉4-28-27に置き、事務局を東京都江戸川区西小岩3-5-3に置く。
(目的)
第3条 当法人は、日比友好親善の推進および相互理解の深化を目的とする。

第2章 社 員

(入社)
第4条 当法人の目的に賛同し、本規約の遵守を誓約して入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
3 社員は、当法人の目的を実現するために行われる各事業に積極的に参加するよう努めなければならない。
(会費) 第5条 社員は、毎年年間会費(12,000円)を支払う。
2 社員は、入社時に入会金(5,000円)を納入しなければならない。
(退社) 第6条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して文書をもって予告をするものとする。
2 前項の予告なき退社は、除名処分をもって社員の資格を喪失する。

(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したとき等正当な理由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会

(社員総会の招集)
第9条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて随時招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(議長)
第10条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席する社員総会に出席した社員の過半数の議決をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。

第4章 理事、代表理事

(理事の員数)
第12条 当法人の理事の員数は、1名以上12名以内とする。

(理事の資格)
第13条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、議決権を行使することができる社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の選任の方法)
第14条 当法人の理事の選任は、代表理事の指名に基づき、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席する社員総会に出席した社員の過半数の議決をもって行う。

(理事の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事及び役付理事)
第16条 当法人は、理事の中から代表理事1名を選定する。
2 当法人は、代表理事のほか、専務理事及び常任理事若干名を置くことができる。
3 代表理事は、当法人を代表し、専務理事は代表理事を補佐する。代表理事に事故あるときはその職務を代行し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
4 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。

第5章 会 計

(事業年度)
第17条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

以 上

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    私は 一般社団法人フィリピンエキスポの目的に賛同し、規約の定めるところに従い、ここに入社の申し込みをいたします